耐震強度偽装事件を受け、構造・設備設計一級建築士による法適合確認制度などを盛り込んだ改正建築士法が2009年5月27日に全面施行された。法施行前には関係団体などが新制度の円滑な運用に危機感を示していたが、関係機関による事前周知や経過措置効果もあり、運用面での大きな混乱は起こっていない。法改正では、建築士に対する定期講習の受講義務化、建築士試験の受験資格の見直し、一定規模以上の建築物設計への構造・設備設計一級建築士による法適合確認義務化などが新たに制度化された。
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法適合確認については、一部の自治体が設計業務委託時に両建築士の事務所所属を参加嬰件に設定したが、国交省の要詰文通知により、レアケースにとどまっている。ただ、ここにきて管理建築士講習の「3年間題」という想定外の事態も発生している。改正法では法施行時に管理建築士である者に対しては、11年11月27日までに講習を受講すればよいとする経過措置があるが、受諾申込数は減少傾向にあり、国交省は経過措置最終年の11年に講習申し込みが殺到し、需要に対応しきれなくなる事態を危惧する。11年度には構造・設備設計一級建築士の定期講習も本格化することから、国交省や関係講習機関は混乱を避けるため、全登録事務所へのはがき送付などで早期の管理建築士講習受講を促す考えだ。