年度をまたぐ収入は、税務上での明確な年月の定めはない

2011.12.02

家賃というのは、ふつう前家賃になっていることが多いから、たとえば翌年の一月分は、その年の収入なのか、翌年の収入なのか、といった疑問が生じる。しかし、この点については、あまり深く考える必要はない。家賃は継続性のある収入だから、その年の収入にしても、翌年の収入にしても、いっこうにさしつかえないのだ。近ごろでは、共益費とか管理費などの名目のものを徴収するアパートがふえているようだ。これらを入居者が自治会などで集めて、独自に管理していれば話は別だが、ふつうは家賃の一部と考えられ、家賃値あげの便法としても使われるので、これらは収入になる。

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むろん、受け取った時点に収入として計上してもよいだろう。入居者に返還しない礼金や権利金は、お金をもらったときが収入となるが、げんみつにいえば、賃貸借契約の効力が発生したときに収入としなくてはならない。更新料については、受け取った時点で収入とするのが一般的である。





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