土地の値段の決まり方

2011.10.07

売買行為があり、「市場」が生まれれば、それなりに値段がつくのだが、そうではない場合もある。銀行が不動産を担保にして融資する場合を考えてみよう。不動産そのものに売買契約はなく、不動産価格も存在しない。では、不動産価格はどのように決まっていくのだろうか。ここでは特に、建物を含まない土地の値段の決まり方について見ていくことにしよう。なお、ここでいう「地価」とは主に、総額ではなく、平方メートル(坪)単価と考えてほしい。一般に土地の単価とされているものには、公的価格として、(1)地価公示価格、(2)基準地価格、(3)相続税評価額(路線価)、(4)固定資産税評価額(路線価)などがある。このような土地の値段はまず、国や公共団体が売買をするときや、税金をかけるときに必要だ。公平性が重んじられるからだ。金融機関が融資をするときも、公的価格を利用する。その一方で、実際の不動産の売買取引や金融機関から融資を受けるために使われる価格として、いくつかの私的な価格がある。

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